会社をやめた1年目の国民健康保険料は、まだ働いていた年の給料で決まるので高くなります。この1年目をどうするか(国保と任意継続のどちらが安いか)は、FIRE後の健康保険シミュレーターで計算できます。
この記事は、その先の2年目以降の話です。2年目からの国保料は、退職したあとの自分の所得で決まります。所得をいくらに抑えると、保険料がいくらになるのかを表にしました。
- 2年目以降の国保料は、前の年(1〜12月)の所得で決まる
- 単身・40〜64歳なら、所得43万円以下で年25,462円(月約2,100円)。7割軽減が効く
- 軽減には3つの境目(単身なら43万円・74万円・100万円)があり、1円こえると年16,975〜25,462円上がる
- NISAの利益、退職金、失業給付は所得に入らない。副業の所得は入る
- 所得がゼロでも住民税の申告をしないと、軽減が受けられないことがある
国保料は「所得割」と「均等割」の足し算
国民健康保険料は、おおまかに次の2つを足したものです。
- 所得割:前の年の所得から43万円を引いた額に、料率をかける
- 均等割:加入している人1人ごとに、決まった額がかかる
東京23区(世田谷区)の令和8年度は、40〜64歳なら所得割の料率が合計13.01%(医療7.51%・後期高齢者支援金2.80%・介護2.43%・子ども・子育て支援金0.27%)、均等割は1人あたり合計84,873円です。
保険料の年度は4月から翌年3月までで、その計算には前の年の1月〜12月の所得が使われます。会社をやめて次の年の所得がゼロなら、その次の年度から保険料が大きく下がる、という順番です。
所得割から引けるのは43万円だけです。所得税で使える扶養控除・社会保険料控除・iDeCoの掛金の控除などは、国保料の計算では引けません(世田谷区)。iDeCoで安くなるのは所得税と住民税で、その額は「iDeCo、毎月いくらでいくら得する?」で見られます。
所得別の早見表(単身・40〜64歳)
退職後の所得ごとに、1年分の国保料を計算しました。東京23区・令和8年度の料率です。
| 前の年の所得 | 均等割の軽減 | 国保料(年) | 月あたり |
|---|---|---|---|
| 0円 | 7割 | 25,462円 | 2,122円 |
| 43万円 | 7割 | 25,462円 | 2,122円 |
| 43万円をこえる | 5割 | 42,437円〜 | 3,536円〜 |
| 74万円 | 5割 | 82,768円 | 6,897円 |
| 74万円をこえる | 2割 | 108,230円〜 | 9,019円〜 |
| 100万円 | 2割 | 142,055円 | 11,838円 |
| 100万円をこえる | なし | 159,030円〜 | 13,253円〜 |
| 150万円 | なし | 224,080円 | 18,673円 |
| 200万円 | なし | 289,130円 | 24,094円 |
| 300万円 | なし | 419,230円 | 34,936円 |
「〜をこえる」の行は、境目を1円こえたときの金額です。40歳未満は介護分がかからないので、この表より安くなります。
所得43万円以下なら、所得割はゼロで、均等割も7割引きになります。残るのは均等割の3割だけで、年25,462円です。
軽減の境目を1円こえると、いくら上がるか
均等割の軽減は、世帯の前の年の所得の合計で決まります(令和8年度)。
| 軽減 | 単身 | 夫婦2人とも国保 |
|---|---|---|
| 7割 | 43万円以下 | 43万円以下 |
| 5割 | 74万円以下 | 105万円以下 |
| 2割 | 100万円以下 | 157万円以下 |
5割は「43万円+31万円×加入者の数」、2割は「43万円+57万円×加入者の数」で決まります。給与や年金をもらう人が2人以上いる世帯は、境目がもう少し上がります。
境目は段になっているので、こえた瞬間に保険料がはね上がります。単身・40〜64歳で計算すると次のとおりです。
| 所得の変化 | 国保料(年) | 上がる額 |
|---|---|---|
| 43万円 → 43万1円 | 25,462円 → 42,437円 | 16,975円 |
| 74万円 → 74万1円 | 82,768円 → 108,230円 | 25,462円 |
| 100万円 → 100万1円 | 142,055円 → 159,030円 | 16,975円 |
たとえば副業の所得が75万円だった人は、74万円に抑えられていれば年25,462円安くすみます。所得は「売上-経費」なので、年末の時点で境目の近くにいるなら、必要な経費の時期や、青色申告の控除が使えるかを確かめておく価値があります。
所得に入るもの・入らないもの
FIRE後のお金の出どころによって、国保料の計算に入るかどうかが分かれます。
| お金の出どころ | 国保の所得に入るか |
|---|---|
| 副業・自営の所得(売上-経費) | 入る |
| アルバイトの給料(給与所得控除のあと) | 入る |
| 家賃収入などの不動産所得 | 入る |
| 確定申告した上場株式等の売却益 | 入る |
| 特定口座(源泉徴収あり)で、申告しない売却益 | 入らない |
| NISAの口座の売却益 | 入らない |
| 退職金 | 入らない |
| 失業給付(基本手当) | 入らない |
| 貯金や元本を取りくずしたお金 | 入らない(所得ではない) |
特定口座(源泉徴収あり)の売却益は、令和6年度から所得税と住民税で同じあつかいになり、確定申告をしなければ国保の所得にも入りません。逆に、損益通算などのために確定申告をすると所得に入るので、その分の国保料を差し引いて考える必要があります。
FIREの生活費に入れておく
2年目以降の国保料は、所得を低く保てば年数万円ですみます。それでも、会社員のときは給料から天引きされていたぶん、見落としやすい固定費です。
単身で所得ゼロなら月約2,100円、副業で年150万円の所得があるなら月約18,700円です。この金額を毎月の生活費に足してから、何歳で仕事をやめられる?やFIRE計算機に入れると、目標の金額がずれにくくなります。生活費が月1万円ちがうと、目標(生活費の25年分)は300万円ちがいます。
副業の所得にかかる所得税・住民税は副業の手取り計算機で出せます。国保料はそれとは別にかかるので、両方を足して手取りを考えてください。
FIRE後の健康保険シミュレーターで計算する前の年の年収・世帯人数・退職後の所得を入れて、1年目と2年目を比べられます- 国保の料率・限度額・軽減の基準は、東京23区(世田谷区)の令和8年度のものです。市区町村によって料率も均等割も違います
- 1年分を通して加入した場合の金額です。年度の途中で加入・脱退したときの月割りは入れていません
- 65歳以上の公的年金の特別控除、会社都合で退職した人の軽減(前の年の給与所得を30/100とみなす特例)は入れていません
- 制度は変わります。実際の金額は、住んでいる市区町村の国保の窓口や試算ページで確かめてください(免責事項)
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※ 国保の料率・軽減の基準は世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和8年2月25日)と保険料の計算方法にもとづいています(2026年10月時点)。金額は当サイトの計算機と同じ式で出したもので、計算のコードは tools/calc_kokuho_shotoku_ref.py にあります。